健康寿命を延ばし高齢者が楽しみながら認知機能ケアに取り組む環境をつくります。

レンタルボックス

レンタルボックス

「ドリームレンタルボックス」はレンタルスペース。

  • ボックススペースに思いを詰め込んであなだけのお店にしませんか?
    当店が貸し出したスペースに展示されたものは、ご希望の価格で代行販売が可能です。
    雑貨や手芸品、書籍やアクセサリーなど、展示するもののジャンルは問いません。
    ご自身の作品や活動など自由に展示してください。

    ご利用には月毎のレンタルボックス使用料が必要です。
    また、作品が売れた場合は販売手数料(20%)をいただきます。

  • ドリームレンタルボックス

ご利用料金

サイズ
H37.5×W37.5×D28cm
月額
B段 3,850
C段 3,300
レンタルボックスサイズ

  • ボックスサイズ:H37.5cm×W37.5cm×D28cm
  • 背板はありません。

ご利用規約

このドリームレンタルボックスご利用規約(以下、「本利用規約」と言います。)は、株式会社ハーティネス(以下、ハーティネス)が提供するレンタルボックスにて、 出店者が守るべき事項を定めたものであり、出店する場合は本規約に同意したものとみなす。

  1. 出店者は所定の申込み用紙に必要事項を記入の上、運転免許証などの身元証のコピーをハーティネスに提出することで出店の申込みを行うこととする。
    身元証のコピーについては契約解除後でも返却は行われない。
  2. 商品の販売価格はハーティネスの同意の元、出店者が設定するものとする。
    また、値札の価格表示は税込価格表示とする。
  3. 商品販売価格の一定額を販売代行手数料として徴収する。
  4. 出店者が売上金の振込みを希望する場合、振込手数料は売上金より差引かれるものとする。
  5. ブースの出店期間は1ヶ月月単位とし、ブースの出店料は、申込時に1ヵ月分の使用料を現金で支払うこととする。
  6. 出店を継続する場合は、出店終了予定日の1週間前まで申し出ることとする。
    申し出がない場合、継続する意思が無いものと判断する。
  7. 商品の補充や陳列については出店者が行うものとする。
    商品の搬入、入替、撤去等は営業時間内に行うこととする。
  8. 出店者はハーティネスが販売に同意しないもの、および次に該当するものは商品として出品できない。
    販売・所持が法律で禁じられているもの、工業所有権(特許・実用新案・意匠・商標)医薬品類、著作権に関わるもの、腐敗物、危険物、ブランド品
    の偽物(コピー商品)、転売を禁じられているソフトウエア等
  9. 出品商品の管理について
    ハーティネスは注意を払うが、出店者も万引き・盗難・破損等の対策には十分に工夫するものとする。万が一、万引き・盗難・破損等が発生した場合、ハーティネスは一切責任を負わず補償も行わないこととする。
  10. 申込み用紙に虚偽の内容が確認された場合、出店料の支払後であってもハーティネスは出店者登録を無効とすることができる。この場合、出店料の返金は行われない。
  11. 出店期間の途中で出店を解約する場合、解約当月の出店料金の返金はその一部であっても一切行われない。
  12. 出店料は、出店期間中に完済するものとする。完済されない場合、発生した売上金は完済の確認が出来るまで、出店者に支払われないものとする。
  13. 出店期間終了日までに商品の撤去が行われない場合、撤去されない商品は出展者への通知なしに無償でハーティネスの所有物になることとする。
  14. 商品の撤去は、出店者が責任を持って行うものとする。残っている商品があった場合、商品は出展者への通知なしに無償でハーティネスの所有物となる。
  15. ブースに入らない商品(写真による出品)については、レジで売上処理をした後、商品の受け渡しを出店者と購入者で直接行う。
    その際に問題が発生した場合は当事者間で解決することとし、ハーティネスに対して異議申し立てを一切行わないこととする。
  16. 商品の欠陥等が原因で、購入者からクレーム請求を受けた場合は、出店者が責任を持って購入者と対応し解決することとする。
  17. 委託販売した商品に不備・偽りがあるとハーティネスが認め、購入者が商品をハーティネスに返品した場合、出店者はその商品の売上代金をハーティネスに返金しなければならない。
  18. 出店開始後であっても本規約に従っていないとハーティネスが判断した場合は、直ちに出店契約を解除し出店者にブースを返却させることができる。
    この場合、出店料の返金は行わないものとする。また出店者はハーティネスに対し異議申し立てを一切行わないこととする。
  19. ハーティネスは以下の場合、出店者への事前の通知なしに本サービスの運営を停止でき、その結果発生した損害についても責任を負わないものとする。
    1. 定期保守及び緊急保守が必要な場合
    2. 自然災害・火災・停電・、第三者による妨害行為などにより、運営が困難になった場合
    3. その他、やむを得ず運営を停止する必要があるとハーティネスが判断した場合
  20. 本規約は出店者への通知なしに変更できるものとする。なお本規約を変更した場合、全ての事項は変更後の規約に順ずる。
  21. 本規約に記載のない事項については、出店者、ハーティネスの双方が誠意をもって協議し定めるものとする。